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アメリカ合衆国の著作権法 (アメリカがっしゅうこくのちょさくけんほう、英語: Copyright law of the United States、以下「米国著作権法」) は、文芸・映像・音楽・美術・ソフトウェアなどの著作物と、その著作者などの権利を保護するアメリカ合衆国 (以下、米国) の法律である。米国民の創作した著作物だけでなく、米国内に流通する外国著作物や、世界のインターネット上に広く流通するデジタル著作物にも米国著作権法は適用されうる。
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この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1970年代以降、著作物の中でも特にメディア・エンターテイメントやITといった米国の主力産業が世界的に興隆しており[註 1]、2017年時点での狭義の米国著作権市場[註 2]は1兆3000億米ドルに達し、米国GDP全体の6.85%を占める巨大産業を形成している[註 3]。このような社会的・技術的な変化を受け、米国著作権法は頻繁に改正されているものの、十分に追いついていない。また世界的に見ても、米国著作権法は主流から外れ、他の先進国よりも著作権保護の水準が低い状況が長らく続いており、国内外から批判の声が上がっている[5][6][7][8][註 4]。
さらに、米国内では著作権侵害を巡る訴訟も多く発生していて、2008年からの10年間に毎年3000件前後が新たに提訴されている[10][11][12][註 5]。これら訴訟の原告側には米国外の企業や個人も含まれていることから、国際政治上の問題としても注視され[註 6]、著作権に関する国際条約を通じて、米国と他国の著作権法の足並みを揃える動きも長年の課題となっている。
このような文脈も踏まえながら、合衆国法典第17編 (17 U.S.C.) に1947年から収録[16]されている連邦法としての著作権法を中心に、本項では解説する。著作権法改正の歴史や、著作権に関連する個別の訴訟についても概観するが、詳細については「米国著作権法の歴史」と「米国著作権法の判例一覧」にそれぞれ解説を譲る。