オリンピック憲章近代オリンピックに関する規約 / ウィキペディア フリーな encyclopedia オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、英: Olympic Charter、仏: Charte olympique)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。1914年に起草され、1925年に制定、以後複数回の改正を経て現在に至る。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。
オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、英: Olympic Charter、仏: Charte olympique)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。1914年に起草され、1925年に制定、以後複数回の改正を経て現在に至る。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。