学校法人の評議員
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公立学校にもおくことのできる「学校評議員」とは異なります。 |
学校法人の評議員(がっこうほうじんのひょうぎいん)とは、日本において、私立学校法の第30条第1項に基づき、学校法人を設立しようとする者が、設立にあたり寄附行為に定める事項の1つとしての同項第7号に挙げられる評議員会の構成員をいう。
私立学校法の第35条では、「学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない」とあるが、第38条第1項で規定される理事となる者の中に、同条同項第2号には「当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者」が挙げられている。また、同条第4項では、「監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する」こととなっている。