激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行うことを目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律, 通称・略称 ...
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 激甚災害法 |
法令番号 | 昭和37年法律第150号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1962年8月31日 |
公布 | 1962年9月6日 |
施行 | 1962年9月6日 |
所管 |
(建設省→) 国土交通省 [河川局→水管理・国土保全局] (農林省→) 農林水産省 [農地局→構造改善局→農村振興局] |
主な内容 | 激甚災害に対する財政援助・助成 |
関連法令 | 災害対策基本法 |
条文リンク | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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主務官庁は国土交通省水管理・国土保全局防災課および農林水産省農村振興局防災課で、内閣府防災担当政策統括官職、総務省自治財政局交付税課、財務省主計局農林水産および国土交通、公共事業総括主計官部課など他省庁と連携して執行にあたる。