自主放送
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自主放送(じしゅほうそう)は、総務省令放送法施行規則第143条第2号に「同時再放送以外の有線テレビジョン放送」と規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
自主放送(じしゅほうそう)は、総務省令放送法施行規則第143条第2号に「同時再放送以外の有線テレビジョン放送」と規定している。
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