法人 (日本法)
日本法の法人 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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法人(ほうじん)とは、人間(自然人)でないにもかかわらず、人間と同じように権利能力を法により認められたものを言う[1]。法人は、権利(財産権)を保有し、義務を負うことができる存在であり、主に社団(=人の集まり)または財団(=財産の集まり)の形式を取る。民事法で「人」と言う場合、特に事情がなければ、自然人と法人の両方を含む。ここでは日本法の法人について述べる。