陛下の仰せのままに
国王から生じる政府の全ての合法的な権力に由来する法律用語 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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陛下の仰せのままに(へいかのおおせのままに)は、国王から生じる政府の全ての合法的な権力に由来する法律用語である。男王の場合は、国王陛下の仰せのままに(英: at His Majesty's pleasure、英: King's Pleasure)、女王の場合は、女王陛下の仰せのままに(英: at Her Majesty's pleasure、英: Queen's Pleasure)となる。
イギリスを発祥とし、現在は英連邦王国全体で使用されている。イギリスの君主が総督によって代理されている王国(レルム)では、この言い回しは at the Governor's pleasure(総督の仰せのままに)と修正される。これは、総督 (governor-general, governor) あるいは副総督 (lieutenant governor) が、その国、州 (state, province) における国王の人格代理であるからである。大統領制(非君主制、共和制)の政府を維持する国家では、この言い回しは最高行政官の称号に合わせて適合される。
文脈に応じて、「国王(女王)陛下より沙汰あるまで[1](こくおう(じょおう)へいかよりさたあるまで)」、「国王(女王)陛下のお許しがあるまで(こくおう(じょおう)へいかのおゆるしがあるまで)」、「国王(女王)陛下の意向に基づいて(こくおう(じょおう)へいかのいこうにもとづいて)」などとも和訳されている。