権利能力なき社団
社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団。ドイツ法や日本法における概念。 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、英語: Association without rights、ドイツ語: nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団。ドイツ法や日本法における概念。
典型的なものとしては、設立登記前の会社や入会集団(入会団体)などがある。
法人格がないため人格なき社団、人格のない社団ともいう[注 1]。なお、法人格のない団体には「任意団体」と呼ばれるものもあるが[1]、後述のように日本では最高裁の判例で権利能力なき社団の要件が示されており(最判昭和39・10・15判決)、預金保険制度の預金者の区分などでは法人格がなく権利能力なき社団・財団の要件も満たさない団体を「任意団体」として区別している場合もある[2]。
権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。
なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。